
法的に有効な遺言書を作成しておくことで、相続争いを未然に防ぐことができます。
●遺言書は、適正に作成することで法律効果を持った遺言書になります。
●遺言書で行政書士を「遺言執行者」に指定していただければ、遺言所執行につき一切を処理いたします。
※遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現させる人を言います。遺言書の内容と趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産の管理、名義変更
等の各種手続きを行います。法律に詳しい行政書士を遺言執行者に指定して頂くことで、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。なお、家庭裁判所より選任される場合もあります。
●相続人間で覚書(おぼえがき)を取り交わして頂くことで、後日の紛争を予防致します。