
成年後見制度とは、認知症等で判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。
●認知症等で自分の財産等を管理、処分ができない人に「後見人」と呼ばれる代理人を付します。後見人が本人に代わって財産管理や権利義務の行使を
行うことができます。
●後見人には「任意後見」と「法定後見」があり、前者は本人の意識がハッキリしている間に本人の申請により任意後見契約が締結されます。後者は認知症等で判断能力が無い場合に、親族等の申し立てにより
後見が開始されます。
●成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。